第1条
この規定は個人保護法の制定を受け、社会福祉法人純晴会(以下法人という)が 保有する個人情報の取り扱いについて基本的事項を定め、個人の権利利益の保護を図る とともに事業の適正な運営に資することを目的とする。 (定義)
第2条
1 この規定において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報 に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することが出来るもの、 (身体財産、社会的地位に関する事実を表す情報等他の情報と容易に照合することができ それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)という。
2 この規定において「個人情報データベース等」とは、電子的に検索できるもののほか、特定 個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することが できるよう体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするため のものを有するものをいう。(法人等の責務)
第3条
1 法人は、この規定の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 この規定において「個人情報データベース等」とは、電子的に検索できるもののほか、特定 個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することが できるよう体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするため のものを有するものをいう。(法人等の責務)
3 法人は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報に ついては取得してはならない。ただし、法令又は条例(以下法令等という)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事業目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合 はこの限りではない。
4 出版、報道等により公にされているとき。
5 個人の生命身体又は財産のあんぜんを守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
6 所在不明、そのほかの事由により本人から取得することができないとき。
7 争訴、選考、指導、相談等の事業で本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められる。(公表)
第5条
法人は別に定める様式により個人情報取扱事業に係る目録を作成し、一般の閲覧に供する ものとする、但し、自ら法人の職員又は職員であった者に係る事項についてはこの限りではない。
第6条
法人は個人情報を取り扱う事業の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に 保つように努めなければならない。